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まず長期的に古物を販売する場合に必ず必要になってくるのが古物商ですのでこちらは早い目に取得しましょう。

申請から約40日前後ほどかかりますので申請の間に店舗や電脳で経験を積んで古物商が届いたらブランドオークションなどに登録し仕入れを行って頂きます。(ブランドオークションで登録を行う際には必ず古物商が必須になります)

​それでは下記に確認事項及び申請方法をまとめましたので確認して届け出をしてください。

​有料で行政書士などにお願いして代行してもらうこともできますが簡単に申請できますのでご自身で申請することをオススメします。

​① 確認事項


古物商を取得するには条件がいくつかありますので申請前にまず確認しておきましょう。

1.犯罪歴など
ほとんどの方には当てはまらないと思いますが前科がある方は取得可能か警察へ確認しておいて下さい。

 

2.未成年者
基本的に未成年の方は取得できません。

3.公務員
公務員も、原則として申請することはできません。

4.破産者
破産者で復権を得ない人は不許可の対象者です。

5.成年被後見人
成年被後見人とは聞きなれない言葉ですが、分かりやすく言えば精神障害などで判断能力に欠けるため単独で商取引などができない人のことです。

6.許可の取消歴
古物営業法違反などの理由で過去に許可を取り消され、5年を経過していない方は許可を受けることが出来ません。

7.住所の定まらない者

住所があれば大丈夫です。

​8.営業所の確認

持ち家の場合は問題ありません。

住まいが賃貸の場合は営業所として使用できるか確認する必要があります。

確認する方法としては賃貸借契約書の内容を確認しましょう。

賃借人名義が、申請者と異なる場合や、使用用途が居住専用になっている建物の場合は、賃貸人や管理会社からの承諾(使用承諾書)が必要となります。

承諾が得られない場合には、使用できる権限がある他の営業所(物件)を探す必要があります。

② 必要書類を集める

1.住民票

本籍地の記載がある住民表1通

2.身分証明書

※免許証や保険証のことではありません。
 (成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明です。)
本籍地の市区町村役場で取得します。

本籍地が遠方の場合は郵送で取得可能です。

3.​略歴書

略歴書の様式は都道府県によって異なりますので、各都道府県の公安委員会から様式をダウンロードもしくは最寄りの警察署でもらって記載して下さい。

大阪府警の記載例を添付しておきます。

4.契約書

こちらも契約書の様式も都道府県によって異なりますので、各都道府県の公安委員会から様式をダウンロードもしくは最寄りの警察署でもらって記載して下さい。

③ 申請書へ記載

古物商許可申請書への記載をしていきます。

こちらからダウンロードできます。

​大阪府警の記載例を参考にしてください。

 

別記様式第1号その4にインターネットホームページ利用とありますがメルカリ等フリマアプリのみで販売している場合は記載の必要ありません。と私の管轄では言われました。ですが念のため管轄の警察署に電話で確認しておいて下さい。

​④ 書類の提出

提出する前に管轄の警察署に事前に電話連絡を入れた上で訪問しましょう。
電話連絡は必須ではないのですが、古物商の担当は署内の生活安全課が担当している為、突然訪問しても不在などもあるので、二度手間にならないよう事前に電話連絡を入れてから行くのがお勧めです。

警察署に到着したら、担当官に書類を提出します。

⑤ 提出時に持って行く物

1.古物商許可申請書類
2.申請手数料 19,000円
3.身分証(※1)

4.印鑑(※2)


※1 本人確認書類です(免許証、保険証など)。
※2 万が一、申請書に記載ミス等があった場合や、担当者から訂正を求められた場合に、訂正印で対応できます。

問題なければあとは電話で許可が降りるのを待つだけです。

許可がおりたら警察署へ行き古物許可証をもらいます。

以上が古物商許可証を獲得するまでの流れになります。

​もしわからない事があれば気軽に聞いて下さい。

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